エーオン・リスクサービス 斉藤 大


一昔前までは、NSW州の労災保険(Workers Compensation)において、出勤・帰宅途中および昼休みの間も就労中と見なし、その間に負った怪我についても労災扱いとされていましたが現在はその限りではなく、会社で従業員に対して同様の補償を考えるのであれば別途Journey保険への加入が必要です。

一般的なJourney保険は死亡後遺障害に対する一時金が支払われる所謂傷害保険に部類される内容で、怪我に伴う休業による収入中断への補償も保険に含めることが出来ます。

労災保険とは違い、雇用者の義務として手配をしなければいけない保険ではないですが、福利厚生の一環としてかつては労災でカバーされていた部分を補てんする意図で検討をする向きが多いようです。

保険料は対象とする全従業員が何人いるのか、一時金の補償限度額をいくらに設定するのかによって左右されますが、当然過去の事故歴なども考慮されますのでご検討の際には詳しくは専門家のアドバイスを求めるのがよろしいでしょう。

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